直接請求Q&A・・・・ここがわからない・・・

Q1:受任者って何?

A:署名を集める人のことです。普通の署名なら誰でも署名を集めることができますが、「直接請求」の署名の場合は「受任者」として選挙管理委員会に届け出る必要があるのです。

Q2:受任者には誰でもなれますか?

A:熊本市に選挙権のある人なら誰でもなれますが、国家公務員と公立の教員はなれません。ただし現在、国立大学の教職員は国家公務員ではありませんので受任者になれます。また、地方公務員は今回は「条例制定」の請求なので受任者になれます。

Q3:受任者になると相当な数を集めないといけないのでしょうね。

A:多いほうがありがたいですが、ご家族だけでもかまいません。気軽に引き受けてください。

Q4:誰でも署名することができるのですか?

A:署名することができるのも熊本市に選挙権のある人だけです。ただし受任者とは違い、国家公務員も公立の学校の先生も署名することができます。

Q5:署名活動はいつから始めるのですか?

A:受任者が集まってからスタートします。(目標は3000人です)
スタートは4月1日を予定しています。

Q6:署名集めの期間はどれくらいですか?

A:スタートの届け出手続きが済んでから、一ヶ月間です。例えば、3月1日から始めたら4月1日までです。過ぎた署名は無効になります。 上へ戻る

Q7:署名簿はどうやって受け取るのでしょうか?

A:「受任者登録書」に@受け取り方とA回収の仕方の記入欄があるので、そこに記入していただいた方法でお渡しして、回収いたします。

Q8:署名用紙の印鑑は拇印とかシャチハタでもいいのですか?

A:はい。どちらでもOKです。できれば朱肉を使う印鑑の方が好ましいです。

Q9:家族は別々の印鑑?

A:いいえ。家族が一つの同じ印鑑でOKです。

Q10:署名は代筆でもいいのでしょうか?

A:いいえ。原則自筆です。ただし、手が震えて書けないとか、ご本人の申し出があれば代筆でもOKです。その場合、代筆者の名前を専用記入欄に記入してください。ただし受任者は代筆できません。なお代筆が連続していると無効になる恐れがあります。 上へ戻る

Q11:生年月日は必ず書かなくてはならないのですか?

A:有権者の確認のために必要です。氏名もできるだけ戸籍の文字で書いてください。選挙管理委員会でチェックされて無効になるかもしれないので正しく記入してください。

Q12:受任者にならないで署名を集めたらどうなりますか?

A:無効になります。受任者になった方だけが署名を集めることができます。新たに受任者になられる方には、受任者登録用紙と引きかえに「署名簿一式」をお渡しますので、中の委任状に氏名・住所・当日の日付を記入してから集めてください。

Q13:署名用紙に書き間違いをした時はどうしたらいいのですか?

A:その行を二重線で消して、次の行に新たに書いてください。訂正印は不要です。 上へ戻る

※その他ご不明な点がありましたらお問い合わせください